マイカーでペーパードライバー講習を受講する際は任意保険に加入しているお車での教習とさせていただいています。
保険の内容につきましては特に指定をしておりませんので受講の際に保険の内容は確認をしておりません。
できれば弁護士費用特約をつけていただきたいと思います。
弁護士費用特約とはどのような特約なのか簡単に説明いたします。
事故の際に過失割合が1:9や2:8など少しでも保険会社が被保険者に支払い責任がある場合は保険会社は自社の支払い額の割合を決めるために事故の相手と示談交渉をしても違法ではありません。
しかしもらい事故(追突事故)で追突されて過失割合が0:10の場合は保険会社は被保険者に支払い責任がありませんので、もし示談交渉をすると被保険者の代理として示談交渉をすることになります。
被保険者の代理人として示談交渉をすると非弁行為にあたります。
弁護士または司法書士(140万円以下の示談交渉や簡易裁判所での訴訟代理は司法書士でも可能です)でない者が示談交渉をすることはできません。
※行政書士は示談交渉できません
弁護士や司法書士に示談交渉を依頼するかご自身で交渉しなければいけません。
しかし相手が任意保険に加入していなかったり交渉に応じなかったりすると泣き寝入りになってしまうことがあります。
そのような場合に備えて弁護士費用特約をつけておけば弁護士がしっかり示談交渉をしてくれます。
最近の保険ではもらい事故(追突事故)だけではなく日常生活での事故(歩行中や自転車を運転中の事故)などにも対応してくれるものもありますので保険の内容をしっかり検討して選んでいただきたいと思います。
夏休みやお盆休みなど車を運転する機会が増える時期ですので万が一に備えてみてはいかがでしょうか?
ご自身が事故を起こさなくても事故に巻き込まれる(もらい事故)こともありますので任意保険の弁護士費用特約をお勧めしてみました。