2025年の参議院議員選挙の選挙期間中にある候補者のスタッフさんが選挙カーの高さ制限に関する事故を起こしたことを候補者がSNSに投稿しました。
選挙カーの事故につきましては今までもありましたが今回の事故の原因についてスタッフさんは「休む間もなく朝から晩まで奮闘している」という内容の記述があるため過労運転ではないかと指摘されています。
この事故につきましては駐車場(私有地内)での事故ですので道路交通法には違反していないのか、または不特定多数の往来があるため道路交通法の適用となるのかは警察が判断することだと思います。
しかし事故の前に過労の状態でその駐車場まで運転してきたなら過労運転の可能があります。
警察に届け出て事故処理をされているそうなのでこの事故について横から指摘したりはしませんが過労運転は飲酒運転と同じぐらいに重大な違反だということを書きたいと思います。
過労運転は重大な違反です
過労運転とは
・過労 長時間労働などが原因となり、心身共に疲労が蓄積した状態
・病気 病気が原因で危険な運転をした場合にも過労運転になります
例)てんかん、睡眠時無呼吸症候群、高次脳機能障害、心臓疾患、痛風などでブレーキペダルを踏めない場合など
・薬物 薬物を服用したことが原因で危険な運転をした場合
合法な薬物(医師の処方薬や薬局で購入した薬)、違法薬物(大麻や覚せい剤)を問わず運転に影響がある場合は過労運転の対象となります
・その他 過労、病気、薬物に該当していなくても、なんらかのストレス、悩み事、不安などで心身のバランスを崩している場合や病気に至らない程度の障害、精神障害等、居眠りや眠気、女性の場合は月経による貧血等が該当します
過労運転等の罰則
・点数25点 免許取消(欠格期間2年)
・刑罰 3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
麻薬運転等の罰則 過労運転のうち大麻や覚せい剤で正常な運転ができないおそれがある場合
・点数35点 免許取消(欠格期間3年)
・刑罰 5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
○飲酒運転(0.25mg以上の酒気帯び運転)の罰金は25点、免許取消、欠格期間2年
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
過労運転は0.25mg以上の酒気帯び運転と同じ罰則です。
比べてみると過労運転は重大な違反であることがわかると思います。
過労運転でも麻薬運転等になりますとさらに重くなりますので過労運転につきましても十分にお気をつけていただきたいと思います。
●飲酒運転
飲酒運転は呼気の中にどれくらいのアルコールが含まれているか測定され酒気帯び運転と酒酔い運転の二つに分けられます。
○酒気帯び運転
・違反にならない酒気帯び運転
呼気1L中のアルコール量が0.15mg未満の場合は酒気帯び運転ではありますが違反ではありません
・違反となる酒気帯び運転
呼気1L中のアルコール量が0.15mg以上0.25mg未満は違反点数13点免許停止、前歴ありで免許取消
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
呼気1L中のアルコール量が0.25mg以上は違反点数25点、免許取消、欠格期間2年
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒酔い運転
酒酔い運転は呼気中のアルコール量とは関係なくお酒に酔って正常な運転ができない状態で運転した場合の違反です
千鳥足で上手く歩けない、呂律が回らず上手く話せない場合は酒酔い運転に該当する場合があります
・酒酔い運転の罰則
違反点数35点、免許取消、欠格期間3年
刑罰 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
○アルコールを摂取後、何時間ぐらい経過すれば運転できるのでしょうか?
体質、体重、体格、年齢、性別などに個人差がありますので単位というもので目安の時間がわかるようになっています。
1単位はビールの場合中瓶1本(500ml)、日本酒の場合1合(180ml)、焼酎25度の場合0.6合(110ml)、ウイスキーダブルの場合1杯(60ml)、ワインの場合約1/4本(180ml)、缶チューハイの場合5%1本(350ml)です
1単位のアルコールを分解するのに必要な時間は
お酒をのめる男性の場合はおよそ4時間
女性やお酒に弱い人、高齢者は5時間ぐらいが目安といわれています。
2単位の量のアルコールを摂取すると1単位の目安時間の倍の時間がかかります。
※アルコールの分解時間は個人差がありますのであくまでも目安の時間です。
ご自身でもうアルコールは分解されて大丈夫だと思っていても体内に残っている場合があります
仮眠をとったとしても仮眠をとっている時間は内臓が休んでいてアルコールが分解しにくい状態になっています。
アルコールを分解する時間なども考慮してアルコールが完全に分解されて体に残っていない状態になるまでは運転しないようにお願いします。